資格

中小企業診断士勉強記【15】経営法務 株式会社は覚えることが多すぎる

公開会社と非公開会社(譲渡制限会社)について

公開会社→譲渡制限のない株式のみを発行。あるいは、譲渡制限のない株式と譲渡制限株式の両方を発行している会社。

譲渡制限会社→譲渡制限株式のみを発行。